覚書に押印は必要だと思いますか?
意外かもしれませんが、覚書に押印は必ずしも必要ないのです。
覚書は自筆であれば良いとされています。
しかし、慣習法で押印が無い契約書はまだ作成途中であると考えられることもあり、押印は押しておいたほうが無難です。
では、覚書に使用する印鑑はどのようなものが良いのでしょうか?
覚書に使う印鑑は、次のような種類があります。
●会社用の印鑑
・代表者印:会社の実印
・役職印 :会社の認印的な印鑑
●個人用の印鑑
・実 印 :役所に登録する印鑑
・銀行印 :銀行に登録する印鑑
・認 印 :家に置いておある印鑑
・訂正印 :帳簿のつけ間違いなどを訂正する印鑑
・落款印 :書画・絵画などの作品用
このように印鑑は色々な種類があります。
ですが、覚書などの契約による効力の差はないのです。
つまりどの印鑑でも構いません。
念のために覚書には押印をしてもらいましょう。
印鑑を押印してもらうことで覚書の拘束力は強くなります。
