覚書は何のために書くのでしょうか?
覚書は、将来のトラブルに備えて書きます。
覚書は、裁判上の手続(支払督促・民事調停・即決和解・訴訟)の証拠として扱われます。
ですので、覚書を書くことで、万が一の問題が起こった時に助かることがあります。
しかしこの覚書も、法令や公序良俗、信義誠実に基づいて作成されなければ、無効となる場合があります。
ですので覚書の書き方には注意が必要なのです。
例えば、未成年との覚書なども含めた契約書を交わすことは注意が必要です。
それは民法上未成年の契約は法的に様々な保護がされています。
何かトラブルがあった場合、例え覚書や念書や契約書を結んでいたとしても「未成年には判断能力がなく、親の同意をせずに結ばれた契約だから破棄します。」といわれてしまう可能性があるのです。
また、覚書の内容も曖昧過ぎるのもトラブルの元です。
お互いの認識が甘いとトラブルのもとになる可能性が高いですから、しっかりとした覚書を書いてくださいね。
覚書は、出来るだけ具体的に書き示すことで、後々のトラブル防止に役立つでしょう。
